手続き代行

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労働保険手続き代行

法人の会社を立ち上げますと「労働保険と社会保険」の両方に加入手続きをしなければなりません。
たとえ社長1人でも社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入義務が発生します。
逆に社長1人で労働者が1人もいない場合は労働保険(労災保険・雇用保険)には未加入となります。

労災保険手続き

労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)制度は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害または死亡等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者とその遺族の援護、労働災害の防止等を目的とする労働福祉事業を行う総合的な保険制度です。

雇用保険手続き

労災保険が事業主のための保険であるのと違い、雇用保険は純粋に労働者のための保険となります。

社会保険手続き代行

労働保険(労災・雇用)は、アルバイト・パート、名称に関わらず、労働者を1人でも雇っている事業所は、加入手続きを行わなければなりません。
労働保険は強制加入であり、労働保険の未加入事業所は費用徴収の対象となります。
Office-Ueda社労士・行政書士事務所では、労働社会保険の複雑で多岐にわたる様々な事務手続きを円滑に、的確に処理いたします。労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に基づく申請や届出など、お気軽に委託してください。

委託できる業務の範囲

  • 新規加入手続き
  • 被保険者資格(雇用保険)の取得・喪失(従業員の入退社の手続き)
  • 離職票の手続き
  • 各種保険給付申請
  • 労働保険年度更新
  • 保険料の申告
  • 労災の申請
  • 事業主や役員の労災保険加入手続き(中小事業主特別加入制度)

健康保険

社会保険庁が運営する健康保険制度で、一般名詞である健康保険と区別するために政府管掌健康保険(政管健保)と呼ばれることがあります。
勤め人で一定の条件を満たす人は必ず加入しなければなりません。
保険証の発行者は社会保険事務所になります。

国民健康保険

市町村が運営する健康保険制度です。上記の健康保険に加入していない人は、必ず加入しなければなりません。
制度はほぼ全国共通ですが、微妙な所で市町村ごとに違いがあります。
保険証の発行者は市町村になります。

厚生年金

厚生年金とは、主として労働者が加入する公的年金制度です。二段階方式になっていて、一階部分は基礎年金となる国民年金、それに上乗せして支給される二階部分になります。ですから、厚生年金加入者も、自動的に国民年金にも加入していることになるのです。

支払い金額について

厚生年金の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算されます。つまり、給料が多い人ほど支払う金額も多くなるわけですが、保険料は事業者と折半です。それから、保険料率というのも、勤めている地域により違うので、同じ給料をもらっている人でも、保険料が同じとは限りません。

国民年金

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。20歳になれば、一部の人々※を除き、国民年金第1号の加入手続きをすることが必要です。
※厚生年金保険加入者や共済組合加入者、またはその配偶者に扶養されている人

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